○ユーロ uefa グのベッティングサイト 情報公開に関する開示・不開示の審査基準

平成16年4月1日

学長裁定

ユーロ uefa グのベッティングサイト (以下「ブック メーカー ランキング 」という。)に法人文書の開示請求があったときは,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)により,開示に係る法人文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き,開示請求者に当該法人文書を開示する。

(1) 個人情報(情報公開法第5条第1号)

個人情報に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等から,特定の個人を識別することが可能な情報,又は特定の個人を識別することはできないが,当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉,感情などを含む。)を害するおそれがある情報。例えば①職員・学生の自宅住所・電話番号等,②人事選考関係資料(氏名,履歴等),③健康診断・カウンセリングの記録,④懲戒処分関係情報(氏名,懲戒内容等),⑤学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。),成績,教育・生活相談等の記録,卒業後の就職先等),⑥推薦入試・大学院入試等の答案及び合否判定資料,⑦学生指導関係文書,⑧反省文,⑨進路指導関係文書(本人アンケート,面接メモ),⑩卒業論文,修士論文,博士論文など。

ただし,個人情報であっても,次の情報は開示する。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報。例えば①研究者総覧,②叙勲・褒章受章者名簿など。

ロ 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報。例えば医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど。

ハ 当該個人が公務員であり,その職務の遂行に係る情報のうち,当該公務員の職及び職務遂行の内容に係る部分。例えば文書に付された総務課課長,人事係長等の職名など。

(2) 法人等情報(情報公開法第5条第2号)

法人その他の団体(国,独立行政法人等及び地方公共団体を除く。)に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報で,次に掲げるもの。

イ 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位,その他正当な利益を害するおそれがあるもの。例えば①「民間等との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ,②工事請負者施工成績一覧など。

ロ ブック メーカー ランキング の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたもので,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの,また,公にしない等の条件を付すことが情報の性質,当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。例えば企画立案の資料,アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。

ただし,法人等情報であっても,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報は開示する。

(3) 審議検討等情報(情報公開法第5条第3号)

国の機関,独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,次に掲げるもの。

イ 公にすることにより,率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。例えば①報告,答申等で現在検討・審議中のものの記録,②学部,学科等改組で現在検討中のものの記録,③人事選考(採用,昇任等)の記録など。

ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。例えば入試制度改革素案(出題科目変更案等)など。

ハ 特定の者に不当に利益を与え,又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。例えば①キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書など。),②機種選定や仕様策定に係る検討記録など。

(4) 事務・事業支障情報(情報公開法第5条第4号)

事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事業又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。

イ 国の安全が害されるおそれ,他国や国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ,他国や国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると,学長が認めることにつき相当の理由があるもの。

ロ 犯罪の予防,鎮圧,捜査,公訴の維持,刑の執行,その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると,学長が認めることにつき相当の理由があるもの。例えば①麻薬,毒物,劇物等の毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い,保管に関する情報,②ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。

ハ 監査,検査,取締り,試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にし,又は違法・不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ。例えば①学部入試,推薦入試,大学院入試等の出題者名簿,②入試制度改革関係資料など。

ニ 契約,交渉,争訟に係る事務に関し,国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ。例えば①入札前の予定価格,積算内訳書,②大学が当事者となっている訴訟(国家賠償訴訟,医療過誤訴訟等)に関する資料など。

ホ 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ。例えば科学研究費補助金研究計画調書で採択前のもの,又は不採択のものなど。

へ 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの。例えば①人事異動原案,②人事選考(採用,昇任等)関係資料,③勤務評定関係記録など。

ト 国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ。

ユーロ uefa グのベッティングサイト 情報公開に関する開示・不開示の審査基準

平成16年4月1日 学長裁定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
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