○ユーロ uefa グのベッティングサイト 医学部医学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程

平成16年4月1日

旭医大達第65号

(趣旨)

第1条 この規程は,ユーロ uefa グのベッティングサイト 学則(平成16年旭医大達第150号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,ユーロ uefa グのベッティングサイト 医学部医学科の授業科目の履修方法,試験,進級等の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(履修科目の登録)

第2条 学生は,学則別表1に掲げる授業科目のうち,履修しようとする選択科目については,所定の期日までに学長に届け出なければならない。

2 前項の規定により申し出た授業科目は,当該学期の授業開始の日から所定の期日内に申し出た場合に限り,これを変更し又は取り消すことができる。

(試験)

第3条 試験は,定期試験,追試験,再試験その他の試験とする。

2 担当教員は中間試験を随時行うことができる。

3 教育センターにおいては,臨床実習開始前に,実習に必要な知識の総合的な理解度を評価し,実習への参加の可否を決定するため,医療系大学間共用試験実施評価機構が提供する,コンピュータを用いた客観的試験(以下「CBT」という。)を行う。

4 臨床実習終了後に,修得した臨床能力を評価するため,医療系大学間共用試験実施評価機構が統括する診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験(以下「臨床実習後OSCE」という。)を行う。

5 定期試験は,学期末に行う。ただし,学期の途中で終了した授業科目等については,学期末以外の時期に行うことができる。

6 追試験は,定期試験の受験資格を有する者が,疾病その他の事由により当該試験を受験できないときに,あらかじめ定期試験欠席届(別紙様式第1号)を学長に提出し,正当な理由として認められた者に対して行う。ただし,やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかったときは,その事由を付して直ちに届け出なければならない。

7 再試験は,定期試験又は追試験を受験し,不合格となった者に対して行うことがある。

8 試験は,在籍している学年の必修科目以外は,履修登録をした者でなければ受験できない。

(試験の受験資格)

第4条 定期試験は,各授業科目の授業時間数の3分の2以上出席しなければ受験することができない。ただし,授業科目担当教員又は授業科目責任教員(以下「授業科目担当教員等」という。)が教育上有効と判断した場合は,出席時間数を別に定めることができるものとし,履修要項に明示するものとする。

2 特別の理由により所定の出席時間数に達しない者で,授業科目担当教員等がその理由を認めた場合は,受験することができる。

(成績の評価)

第5条 成績の評価は,第3条に定める試験のほか,授業への出席状況等を考慮し授業科目担当教員等が行うものとする。

2 授業科目担当教員等は,授業科目ごとに成績の評価基準を定め,履修要項に明示するものとする。

3 成績の評価は,次表のとおりの評価の基準に基づき,評語をもって表し,秀,優,良及び可を合格とし,不可を不合格とする。ただし,再試験後の評価は,可を上限とする。

評語

評価の基準

シラバスに示す到達目標を達成し,極めて優秀な成果を修めている。

シラバスに示す到達目標を達成し,優秀な成績を修めている。

シラバスに示す到達目標を達成し,良好な成績を修めている。

シラバスに示す到達目標を達成している。

不可

シラバスに示す到達目標を達成していない。

4 前項に規定する評語により評価し難いと認められた授業科目においては,合格又は不合格の評語をもって評価することができる。

5 学期をまたがる授業科目で履修途中における評価を必要とする場合は,合又は否とする。

6 第3項及び第4項の評語は,英文証明書等にあっては次表のとおりとする。

評語

評語

(英語)

評語の説明

(英語)

判定

S

excellent

合格

A

very good

合格

B

good

合格

C

satisfactory

合格

不可

D

fail

不合格

合格

P

pass

合格

不合格

F

fail

不合格

(授業科目の単位修得の認定)

第6条 授業科目の単位修得の認定は,前条の評価に基づいて授業科目担当教員等が行うものとする。

2 前項の規定により単位修得を認定された授業科目を再履修することはできない。

(成績等の通知)

第7条 成績等は,各学年末に学生へ通知する。

(留置)

第8条 次の各号の一に該当する者は,進級(卒業も含む。以下同じ。)させず,原級に留め置くものとする。

(1) 当該学年に開講している必修授業科目(履修年次が複数学年にわたることが履修要項に明示されている授業科目の場合は,最終学年に限る。)の単位修得を認定されなかった者

(2) 第1学年末までに,基礎教育科目における選択科目のうち5単位以上の単位修得を認定されなかった者

(3) CBTに合格しなかった者

(4) 臨床実習後OSCEに合格しなかった者

(留め置かれた者の再履修等)

第9条 前条の規定により原級に留め置かれた者の単位修得を認定されなかった授業科目は,原級に留め置かれた学年において再履修しなければならない。

2 第4学年で進級できなかった者は,臨床実習序論を新たに履修し,及びCBTを受けなければならない。なお,臨床実習序論及びCBTは,臨床実習Ⅰを開始した年度に履修したものを最終の成績として認定する。

(留置きの制限)

第10条 別に定める場合を除き,同一学年に2年在学し,なお進級できない者は,教授会の議を経て,学長はこれを除籍する。

(聴講)

第11条 授業科目の聴講を希望する者は,所定の期日までに聴講願(別紙様式第2号)を当該授業科目担当教員等に提出し,許可を得なければならない。

2 前項により聴講できる授業科目のうち必修科目については,聴講する学生の該当する学年以下の学年において開講されている授業科目とする。

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日現在,国立学校設置法(昭和24年法律第150号)に基づき設置されたユーロ uefa グのベッティングサイト に在学する学生で,平成16年4月1日に国立大学法人ユーロ uefa グのベッティングサイト が設置するユーロ uefa グのベッティングサイト に在学する学生については,当該学生に適用されていた授業科目の履修方法,試験,進級等の取扱いについては,なお,従前の例による。

(平成19年2月14日旭医大達第8号)

この規程は,平成19年2月14日から施行する。

(平成20年12月10日旭医大達第60号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年2月16日旭医大達第106号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年1月14日旭医大達第7号)

1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。

(平成31年2月13日旭医大達第11号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日旭医大達第40号)

この規程は,平成31年4月10日から施行し,改正後の第9条見出し及び同条第2項の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日旭医大達第16号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年3月31日現在において,ブック メーカー ランキング が実施した臨床実習終了後に,修得した臨床能力を評価するための,医療系大学間共用試験実施評価機構が統括する診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験に合格している者は,改正後の第3条第4項に規定する「臨床実習後OSCE」に合格した者とみなす。

3 令和2年度においては,第8条第4号の規定は,適用しない。

(令和2年9月9日旭医大達第87号)

この規程は,令和2年9月9日から施行する。

(令和3年7月14日旭医大達第67号)

この規程は,令和3年7月14日から施行する。

(令和3年11月10日旭医大達第168号)

この規程は,令和3年11月10日から施行する。

(令和4年3月28日旭医大達第9号)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以降に在学者の属する学年に入学する者(令和4年度に新たに第1学年に入学する者は除く。)については,改正後の規程にかかわらず,なお従前の例による。

(令和5年9月6日旭医大達第120号)

この規程は,令和5年9月6日から施行する。

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ユーロ uefa グのベッティングサイト 医学部医学科の授業科目の履修方法,試験,進級等取扱規程

平成16年4月1日 旭医大達第65号

(令和5年9月6日施行)

体系情報
第10章 教務・厚生補導/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 旭医大達第65号
平成19年2月14日 旭医大達第8号
平成20年12月10日 旭医大達第60号
平成23年2月16日 旭医大達第106号
平成27年1月14日 旭医大達第7号
平成31年2月13日 旭医大達第11号
平成31年4月10日 旭医大達第40号
令和2年3月25日 旭医大達第16号
令和2年9月9日 旭医大達第87号
令和3年7月14日 旭医大達第67号
令和3年11月10日 旭医大達第168号
令和4年3月28日 旭医大達第9号
令和5年9月6日 旭医大達第120号
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