○国立大学法人ユーロ uefa グのベッティングサイト 公益通報者保護規程

平成19年11月14日

旭医大達第72号

(目的)

第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に則り,国立大学法人ユーロ uefa グのベッティングサイト (以下「ブック メーカー ランキング 」という。)に対するブック メーカー ランキング 役職員(派遣契約その他の契約等に基づきブック メーカー ランキング の業務に従事する者及び通報した日から1年以内にブック メーカー ランキング を退職した者を含む。以下同じ。)からの組織的又は個人的な法令違反行為等の事実(以下,「通報対象事実」という。)が生じ,又は生じようとしている旨の通報若しくは相談(以下「公益通報等」という。)に関する適正な処理の仕組みを定めることにより,不正行為の早期発見と是正を図るとともに,通報者又は相談者(以下「公益通報者等」という。)を保護することを目的とする。

(通報対象事実)

第2条 この規程における「通報対象事実」とは,次に掲げるものとする。

(1) 法別表に掲げる法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に規定する罪の犯罪行為の事実及び最終的に犯罪行為につながる法令違反行為の事実

(2) ブック メーカー ランキング の諸規定に違反し,又は違反するおそれのある行為の事実

(公益通報等窓口)

第3条 ブック メーカー ランキング における公益通報等に対応するため,総務課(以下「内部窓口」という。)及びブック メーカー ランキング が業務委託した法律事務所(以下「外部窓口」という。)に通報・相談窓口を置く。

2 前項の通報・相談窓口に,次に掲げる担当者を置く。

(1) 内部窓口 総務課長

(2) 外部窓口 前項で業務委託された法律事務所所属の弁護士

3 通報窓口の担当者以外の職員が公益通報等を受けたときは,速やかに当該公益通報者等に対し通報・相談窓口に公益通報等を行うように助言しなければならない。

(公益通報等の方法)

第4条 公益通報等の方法は,原則として文書,電子メール又はファックスで行うものとする。ただし,書面で行うことができない特段の事由があるときは,電話又は口頭で行うこともできる。

2 通報・相談窓口担当者は,公益通報者等に対し,通報対象事実を裏付ける証拠の提出を求めるものとする。

(公益通報対応業務従事者の指定)

第5条 公益通報等の受理,調査及び是正に係る業務等を行う者は,公益通報対応業務従事者(以下「従事者」という。)として指定する。従事者は通報・相談窓口の担当者,関連委員会委員及び庶務担当者に限らず,必要が生じた都度従事者として指定される。

2 学長は従事者を指定し,別紙様式1により当人に通知する。

(公益通報の受理等)

第6条 公益通報は,原則として,公益通報者の氏名を明らかにし,法令違反行為等を行った,行っている又は行おうとしている者及びその内容が具体的であるもの(別記様式2に記載し提出されたもの又は通報内容が別記様式2の項目を満たすもの)を受理するものとする。

2 総務課長は,公益通報を受理したときは,学長へ報告するものとする。

3 学長は前項の報告を受けたときは,速やかに公益通報者に通報を受理した旨を通知する。

4 第3条第3項第4条及び前3項に規定する取扱いは,匿名による公益通報等に準用する。ただし,連絡先が知れない公益通報者への通知は,この限りでない。

(氏名等の秘匿を希望した場合の公益通報者)

第7条 公益通報者等の希望により,第3条第2項に掲げる者以外の者に氏名,連絡先その他の当該公益通報者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。

2 第6条第4項に規定する公益通報を行った者は,氏名,連絡先その他の当該公益通報者を識別できる事項を明らかにしている場合には,その希望により,当該公益通報を受けた者及び第3条第2項に掲げる者以外の者に氏名,連絡先その他の当該公益通報者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。

(事案関与の制限)

第8条 公益通報等の事案に関係すると認められる役職員は,通報・相談窓口,調査,評価,その他当該事案の処理に関与することができない。

2 学長が前項に該当する場合には,国立大学法人ユーロ uefa グのベッティングサイト コンプライアンス規則第5条に定めるコンプライアンス総括責任者がその任務を代行する。

3 総務課長が第1項に該当する場合には,総務課長補佐又は文書法規係長がその任務を代行する。

(調査)

第9条 学長は,第6条第2項に規定する報告を受けたときは,通報対象事実の有無を判断するため,直ちに,公益通報調査委員会(以下「調査委員会」という。)の委員を指名し,調査を命じるものとする。

2 ブック メーカー ランキング 諸規定違反に関する事案について,調査手続きが規定されているものについては当該規定に基づき取扱うものとする。

3 調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(評価)

第10条 学長は,前条の調査の報告を受けたときは,速やかに公益通報評価委員会(以下「評価委員会」という。)の委員を指名し,評価を行わせるものとする。

2 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(結果の通知)

第11条 学長は,評価委員会の評価を踏まえ,当該公益通報の通報対象事実の有無を判断し,その結果を,当該公益通報者及び被公益通報者に対し,通知するものとする。この場合において,調査委員会の調査結果から,通報対象事実がないと判断した場合は,その理由を併せて通知するものとする。

(是正措置等)

第12条 学長は,第9条の調査及び第10条の評価の結果,通報対象事実が明らかになったときは,直ちに是正及び再発防止のための必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 学長は,調査の結果,法令又はブック メーカー ランキング 規則等に違反するなどの不正が明らかになったときは,当該不正に関与したブック メーカー ランキング の職員に対し,当該職員に適用される就業規則に基づく懲戒処分等を課すことができる。

3 学長は,前2項の措置を講じたときはその旨を,公益通報を受けた通報・相談窓口を通して,当該公益通報者に対して遅滞なく通知し,必要に応じて,関係行政機関等に対し,当該調査及び是正措置等に関し,報告を行うものとする。

(被通報者等への配慮)

第13条 学長は,第12条及び前条第3項の規定により公益通報者に通知するときは,当該公益通報に係る被通報者(その者が法令違反等を行った,行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。)又は当該調査に協力した者等の名誉,プライバシー等を侵害することのないように配慮しなければならない。

(協力義務)

第14条 公益通報等がされた事項に関して協力を求められた者は,正当な理由がある場合を除き,当該調査に協力しなければならない。

(守秘義務)

第15条 通報・相談窓口,通報窓口担当者,調査,評価,その他公益通報等の事案に関与した者及び従事者は,当該事案に関し知ることのできた秘密を漏らしてはならない。従事者でなくなった後及び当該事案への関与が終了した後も同様とする。

(解雇の禁止)

第16条 学長は,第18条の場合を除き公益通報等を行ったことを理由として,公益通報者等に対し解雇(派遣契約その他の契約に基づきブック メーカー ランキング の業務に従事する者にあっては,当該契約の解除)を行ってはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第17条 学長,その他の役員及び職員は,第18条の場合を除き,公益通報等を行ったことを理由として,公益通報者等に対し不利益な取扱いを行ってはならない。

(不正目的の通報制限)

第18条 公益通報者等は,虚偽の通報,誹謗中傷を目的とする通報その他の不正の目的の通報をしてはならない。

2 学長は,前項の不正の目的の通報をした通報者に対し,懲戒処分等を課すことができる。

(公益通報に該当しない通報等に対する準用)

第19条 ブック メーカー ランキング の職員以外の者からの通報又は法別表に掲げるもの以外の法令等に係る通報については,公益通報等の例に準じて取扱うものとする。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか,公益通報の処理等に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成19年11月14日から施行する。

(令和3年8月23日旭医大達第86号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の第8条第1項第3号の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月3日旭医大達第146号)

この規程は,令和3年9月3日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月13日旭医大達第165号)

この規程は,令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月13日旭医大達第49号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の第8条第1項第3号の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月14日旭医大達第121号)

この規程は,令和4年12月14日から施行する。

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国立大学法人ユーロ uefa グのベッティングサイト 公益通報者保護規程

平成19年11月14日 旭医大達第72号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成19年11月14日 旭医大達第72号
令和3年8月23日 旭医大達第86号
令和3年9月3日 旭医大達第146号
令和3年10月13日 旭医大達第165号
令和4年5月13日 旭医大達第49号
令和4年12月14日 旭医大達第121号
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